(北海道環境生活部見解:平成18年5月19日)
1.コンクリート製造業者が元請業者から発注を受け、建設現場に搬入したが、現場で使用されず
  不要となった生コンクリート
・排出事業者 → 元請業者
・残余分の生コンクリートの処理委託を受けた製造業者 → 持ち帰る場合〜産廃収集運搬許可必要
                                     持ち帰った後、処分を行う行う場合〜産廃処分業許可必要
                                   
2.コンクリート製造業者が、元請業者から発注を受け、建設現場に発注分を下ろした後に
  ミキサー車に内に残った生コンクリート
・排出事業者 → 製造業者
3.コンクリート圧送業者が、元請業者から生コンクリートの支給を受け、圧送作業を
  終了した後に残った生コンクリート
・排出事業者 → 元請業者
・残った生コンクリートの運搬を圧送業者が行う場合 → 産廃収集運搬許可必要
 残った生コンクリートの処分を圧送業者が行う場合 → 産廃処分業許可必要
                                   
4.コンクリート圧送業者による圧送作業終了後に、コンクリートポンプ車及び圧送管に残った
  生コンクリートを洗浄作業しなければ排出出来ないもの
・排出事業者 → 圧送業者
 ポンプ車内等に付着した生コンクリートで洗浄等しなければ除去出来ないもの
 現場の状況等によっては洗浄作業が出来ずに持ち帰っているもの
                 ↓ 
                                  
ここでいう、「ポンプ車内等に付着した生コンクリート」とは、配管等に残っている「カス」
のことを指し、残コンそのものではない。

「現場の状況等によっては洗浄作業が出来ず」とは、ポンプ車の配管等、解体しなければ
洗浄作業が出来ないという意味で、現場では通常、解体して洗浄作業は行われない。

ポンプ車内等に付着した生コンクリート=「カス」が付着した状態のポンプ車が、現場外へ
退場する際の産廃収集運搬の許可は必要なし。

(北海道環境生活部見解:平成18年11月2日)
ポンプ車が、産廃収集運搬許可のないまま、
残コンを持ち帰った場合
元請業者 → 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
圧送業者 → 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
圧送業者が、持ち帰った残コンを
自社敷地内に置いた場合
圧送業者(個人) → 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
圧送業者(法人) → 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
(不法投棄と見なされる)
仮置きでも摘発される
<産廃法違反>
<産廃法違反>